債務整理のご相談

当事務所は親切・丁寧に対応いたします。
借金で悩んでおられる方、弁護士に相談しませんか?
法は、みなさまのような困難な状況にある人を守るためにあります。
だから、きっと、生活を立て直す、いい方法が見つかります。

当事務所では、2009年(平成21年)6月に開設以来、債務整理・過払い回収案件に尽力してきました。これまでに受任した件数は5,000件以上になります。(任意整理、民事再生、自己破産、過払い回収、などの合計)
債務整理案件には熟知しております。
立川に事務所があり、いずれの事務所でも債務整理の案件を多く扱っています。

債務に苦しんでおられる方の場合、自己破産で借金を消す、民事再生で住宅を守りながら借金を減らす、任意整理で月々の返済の負担を軽くする、過払い金返還請求で業者から払い過ぎの分を取り戻す、など、さまざまな方法があります。
*いずれの方法でも、適法利率による引き直し計算で過払い金が見つかれば、回収します。

その中から、ひとりひとりに合った最適の方法を探します。重要なことは、いかに生活を立て直すか、ということであり、その観点から、弁護士が、親切、丁寧に、ご相談にお答えします。具体的には、生活の状況や今後の収入のめどなどをお聞きして、弁護士とご相談者様で協議の上、可能な手続きの中から、選んで頂く形になります。

なぜ多摩中央法律事務所か
2020年~2022年債務整理・過払い金返還請求のコラム
2023年債務整理・過払い金返還請求のコラム
2024年債務整理・過払い金返還請求のコラム

任意整理は、原則として資産には影響せず、また、自動車ローンには介入しないこととするなどご希望を踏まえた対応ができるので生活への影響が比較的少なくて済む点が良いところですが、ただ、分割で返済していく手続きなので、できるかどうかは支払い可能額によります。一般論として、多くの消費者金融やカード会社は5年程度の分割弁済には応じてくれますが(債務額が少ない場合や取引期間が短い場合はもう少し短期でしか和解が難しいこともあります)、それ以上の長期分割は場合によっては粘り強い交渉で可能というところです。当事務所は長期での分割のご希望の場合、生活再建のために必要であれば、粘り強く交渉する方針で、5年を超えて6年~7年程度で和解できたケースも多々あります。ただ、債権者の考え、家計の状況、その他の要素によって、やはり、長期の分割をご希望の場合は難航する場合があります(債権者によっては上限5年と決まっているところもあります)。任意整理の分割の交渉は、個々のケースによって異なりますので、個別の案件については、ご相談ください。

任意整理が難しい場合は、民事再生、自己破産、など他の方法を検討する必要があります。ただ、いずれの手続きであっても、債務の問題を解決して生活を再建するということが目的であることには変わりがありません。

また、完済している方でも、過払い金の返還を請求することができます。特に資料等は必要ありません。
*完済から10年で時効になるので請求はお急ぎください(途中での完済がある場合には、その前後で別に時効期間が計算される場合もあるのでご注意ください。その他、特殊なケースで時効の起算点の問題で早めに時効が到来することもありますので、早めのご相談をお勧めします)

債務整理相談は、無料です。とりあえず話してみるという方も歓迎しますので、お気軽にお電話ください。
お電話か電子メールでご予約の上、立川か所沢の事務所にご来訪頂く形になります。

また、債務整理を実施する場合の弁護士報酬も原則として分割が可能です(月々の分割の最低金額は債務額その他の状況によります。詳しくはこちらをご覧ください。)。無理なく債務整理をできるように配慮しておりますので、ご来所をお待ちしています。

自己破産、民事再生、債務整理、過払い請求の費用一覧はこちら

 

・遠方にお住まいのかたへ 遠方にお住まいの方も一度はご来訪いただく必要がありますが、その後はできるだけ郵便や電話などで連絡を取りながら進めていくことができます(ただし、破産・再生は裁判所関係の手続きがあります)。        
・法人の破産も受け付け中 法人の破産手続きも受け付けております(取り扱い経験多数あり)。

弁護士に頼むと何をしてくれるの?

1.まず、相談を受けた当日中(夜間の場合は翌日朝)に受任通知を業者に送ります。

これによって、金融業者からの取立て(電話や郵便などによりご本人様への直接の連絡)はとまります。
なぜなら、この書面(債務整理開始通知ともいいます)を受け取った業者は、貸金業法で本人への取り立てや接触が禁止されるからです。
受任通知には、

  • 取立てをとめる
  • 取引履歴を送るように請求する

の二つの意味があります。
ただ、この通知で止めるのはあくまで暫定的なものであり、法的な返済義務がなくなるわけではないので、この後に、任意整理、破産、民事再生などの手続きをする必要があります。

*受任通知の発送には面談後の委任契約が必要です。電話相談の場合も、契約のためには一度お会いすることが必要です。

2.次に、業者から送られてきた取引履歴をコンピューターに打ち込んで、違法利息で取られすぎた分がいくらか計算します。

それを元金の返済に充てたとみなして、名目上の残高(業者が主張している残高)ではなく、現在の本当の残高(法的に認められる残高)を算出します。なお、当初より適法利率の場合は、この作業は正確な残高を確認するのみとなります。

3.全部の業者の残高の計算が終われば、再び依頼者と相談(電話でも可能)して、方針を決めます。

ここで、方針とは、任意整理、過払い請求、自己破産、民事再生のどれを目指すかという、選択のことです。(ご依頼の際に決めて頂きますが、場合により途中で変更することも可能です)
債務の額が少なければ破産の必要はありませんし、住宅を残したい場合は民事再生が効果的であるなど、債務総額とご本人様の希望などの条件を考慮し、最適な方法を考えます。

4.方針が決まり、依頼者の同意があれば、手続きの種類に応じて、下記のステップへ進みます。

  • 任意整理または過払い回収の場合は業者との交渉
  • 自己破産または民事再生の場合、裁判所に申し立て

5.任意整理、過払い回収の場合は、業者が応じれば基本的に終結です。

あとは、和解書を作って、任意整理なら数年程度(和解の際に定める。多くの場合、3年~5年くらい)で返済する、過払い回収の場合は、基本的に一括で業者から返金してもらうことになります(返金額や、いつ返金してもらうか、については、弁護士が業者と交渉します)。

  • 自己破産の場合は、裁判所に破産および免責の申し立てをします。同時に、弁護士は裁判官と面談し、同時廃止か管財事件にするかを判断してもらいます。
  • 民事再生の場合は、裁判所に小規模個人再生または給与所得者等再生を申し立て、再生委員を選んでもらいます。(東京地裁の場合。他の裁判所だと再生委員が付かない場合もあります)

6.自己破産で同時廃止が選択された場合は、2か月後くらいに免責審尋があり、それから1週間程度で免責決定が出るのが通常です。

なお、最近は同時廃止の場合、原則として免責審尋を行わない運用としている裁判所も多いです(例えば、東京地裁立川支部)。その場合は債権者の意見を聴く期間が終わると、すぐに免責決定に進むのが一般的です。

(免責決定とは、債務を返さなくてもよくする決定です)
自己破産で管財事件になった場合は、管財人が選ばれ、財産の売却や免責調査等を行ない、おおよそ3か月~4ヵ月後(標準)に債権者集会が開かれます。
ここで、免責審尋も同時に行われ、一週間後に免責決定が出るのが標準的なケースといえます。
(ただし、財産の処分に時間がかかり、もう1回債権者集会をすることになるケースもあります)。

7.民事再生の場合は、再生委員との面談を経て、開始決定が出て、期限までに再生計画を提出し、計画が認可されれば、弁済が始まります。

この際、通常は、元より大幅に減額された額(標準的には5分の1または100万円のいずれか多い方)を以後の利息をなしで、3年間(特別の事情があれば最大5年間まで可能)で弁済することになります。

*ただし、清算価値基準を満たす必要があります。また、給与所得者等再生だと可処分所得基準も満たさなくてはいけないこととなります。
なお、東京地裁の場合は(本庁でも立川支部でも)、認可の前に、6ヶ月間程度、いわゆる“お試し期間”があり、この間は計画弁済額(いずれ業者に返すことになる額)と同額を再生委員に払うことになります。これを「履行テスト」と呼んでいます。この費用は再生委員の報酬分を除いては返還されます。
(所沢近辺にお住まいの場合は基本的にさいたま地裁川越支部に申し立てることになりますが、その場合は基本的に再生委員は選任されません。ただ、履行テストは法律事務所の預かり口口座に支払うという形で行われることもあります)
再生計画が認可されると、後はそれにしたがって返済をしていくことになります。返済期間は原則として3年(5年での返済が認められる場合もあります)ですが、減額後の額を返していくため、一般に、任意整理の場合よりは楽になります。
*東京地裁以外の裁判所だと再生委員が選任されない場合がある等、手続きが若干異なる場合があります。

 

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